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タクミ・ブログ(THE経営者)

2006年05月24日

新会社法違反で司法書士が逮捕される日!

                           取締役 大野修平(司法書士)
ありきたりな話題ですが、5月1日から新しい会社法が施行されました。
私の事務所にも、新会社法施行をきっかけにしたと思われる登記申請手続きの依頼や、ご相談をいくつかいただきました。例を挙げれば、こんなところです。
  ● 会社法施行前に(4月中に)有限会社を作っておきたい
  ● 資本金規制が無くなったので、思い切って株式会社をつくりたい
  ● 有限会社を株式会社に変更したい
  ● 名目だけの取締役を削除して実態に合った会社組織としたい
  ● 役員の任期を伸張するための定款変更をしてほしい
  ● 決算公告はしなくちゃいけないの?
などです。ここではそのひとつひとつについて解説や、その是非を述べるつもりはありません。では、何が言いたいかというと・・・・・
新会社法の施行は、極めて大雑把に言えば、従来の商法の『自由化、規制緩和』であると言えます。もっとラフな言葉を使えば、「庶民がどのような会社を作ろうが、お上はいちいち関与しません。あとは自己責任でよきにはからえ!」ということだと言えます。新会社法には、いくつかの罠が仕掛けられているという専門家もいます。「守りやすい法律に変えてやったのに、何故それすら守らないのか?」という見方をされることもあるかもしれません。何が正義で何が真実か、といった議論をするつもりはありませんし、私自身は極めて庶民派で、世の中で最も大切なものの一つはお金だと思っておりますから(お金が全てだと言うわけではありません)、法律の理論よりも経済的効果を重視する考え方は否定はしません。しかし、世の中は少しずつ変わって来ているということは、強調したいと思います。これもありきたりですが、「コンプライアンスの重視」と申しましょうか。私の業界及び隣接職種でもこの1年のうちにけっこう衝撃的な事件がありました。
  ◎ 虚偽の本人確認情報を作成した大阪の司法書士が逮捕され実刑
  ◎ 偽造文書により建設業許可申請をした愛知県の行政書士が逮捕
  ◎ 連日ワイドショーを騒がせたA建築士による耐震偽装事件
  ◎ 某大手監査法人の業務停止処分・・・・etc.
あまり言い過ぎると怒られますが、つまり、「今までよかったのに」とか、「みんなやっとるがや!」と言うことが段々通用しなくなってきているんですね。
ただ、つまるところ、「株主1人=社長サン」の会社ならば、商業登記なんてどうにでもなるんですよ。
どうにもならないことだけひとつ申し上げておきます。それは・・・・・・・

会社経営の当事者などに、成年後見制度の利用が必要な事態が発生したときです。
成年後見制度を無視して、不動産登記で「やっちゃった」おバカな司法書士が逮捕されていますし、我々の業界のみならず、他の業界でも、本人確認、本人の意思確認といったことは非常に厳しくなってきていますから、仮に、ある局面だけ便宜の手段で通したとしても、必ずどこかでひっかかるようになっているんですね。最悪、各士業の資格者が芋ヅル式にタイーホなんてことにもなりかねません。問題は先送りせず、誠実に対処することが大切だと思います。

取締役 大野修平(司法書士)