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タクミ・ブログ(THE経営者)

2007年11月01日

偽装請負はどうしてなくならないのか

毎年、10月から12月に掛けて労働局主催の「偽装請負撲滅キャンペーン」が展開され、派遣会社に対して需給調整室が調査を実施します。

どうして偽装請負がなくならないか、といえば、調査対象から漏れ易いからに他なりません。といいますのは、主な調査対象者が需給調整室で許可を出した派遣会社であるからです。

法律に則って許可を取得した会社が厳しく調査を受け、アウトローの偽装請負会社が調査から漏れる。こんなことが実態であっては、偽装請負キャンペーンなどやっても偽装請負は一向になくなりません。

人材派遣業というのは、もともと労働供給業として禁止されていたものを昭和61年に企業側と労働者の双方からのニーズによって特別に作られた法律により、特例として認められたものです。従って、一定のルールが守られなければ、それは労働者供給業となり、即法律違反となります。

これまでの派遣法の変遷は、実態として守られないことは後追いで法律を改正し、法律の中に納めてきた経緯があります。最近では、平成16年3月に製造業が解禁となりましたが、実態として行われていたものを法律上、認めたに過ぎません。

さて、今般、どうして偽装請負がなくならないかといえば、派遣法では守れない何かがあるために派遣契約にしていないのです。

それは、ズバリ、抵触日でしょう。派遣法では、専門的26業務以外は最長3年までしか派遣が出来ません。その後は、クーリングオフ期間として3ヶ月を超える期間、派遣受け入れが禁止となります。この期間が、実態として守れないのです。

つまり、このクーリングオフ期間を撤廃し、実態に派遣法を合わせると同時に、派遣法に則っていない実態派遣に対しては、厳罰を与えるべきです。

派遣業界では、抵触日以外にも様々な問題を抱えていますが、今の社会で派遣を認めなくすれば、現状以上に雇用不安に陥ってしまう人が多く発生するのも事実です。

派遣先、派遣元、派遣社員それぞれにおいて、派遣が以前のように全面禁止となったらどうなってしまうのか。それが嫌ということなら、最低限のルールは守るしかありません。

※偽装請負とは、「契約上請負契約」になっているものの「実態として派遣」をしているものです。


人事コンサルタント・社会保険労務士 岩瀬秀幸

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